450点
注 コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。
〈通知〉
(1) コンピューター断層診断は、実施したコンピューター断層撮影(磁気共鳴コンピューター断層撮影、血流予備量比コンピューター断層撮影及び非放射性キセノン脳血流動態検査を含み、「E10
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/D217 骨塩定量検査
- 令和6年 医科診療報酬点数/D255 精密眼底検査(片側)
- 令和6年 医科診療報酬点数/D256 眼底カメラ撮影
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/E001 写真診断
- 令和6年 医科診療報酬点数/E100 シンチグラム(画像を伴うもの)
- 令和6年 医科診療報酬点数/E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/E101-5 乳房用ポジトロン断層撮影
- 令和6年 医科診療報酬点数/E102 核医学診断
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則