1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき) 11点
ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 8点
2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき) 7点
注 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合には1処方につき1点を、2に係る場合には1日につき1点を、それぞれ所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 入院中の患者以外の患者に係る調剤料の所定単位については、1回の処方に係る調剤料として、その剤数・日数又は調剤した量にかかわらず「1」の所定点数を処方料算定時にまとめて算定する。ただし、2以上の診療科で異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき、調剤料を算定できる。
(2) トローチ剤又は亜硝酸アミル等の嗅薬、噴霧吸入剤については外用薬として、投薬に係る費用を算定する。例え