1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合 18点
2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行った場合 29点
3 1及び2以外の場合 42点
注1 入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。
注2 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方した場合は、麻薬等加算として、1処方につき1点を所定点数に加算する。
注3 入院中の患者に対する処方を行った場合は、当該処方の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
注4 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、1処方につき3点を所定点数に加算する。
注5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A244 病棟薬剤業務実施加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/A250 薬剤総合評価調整加算(退院時1回)
- 令和6年 医科診療報酬点数/A311 精神科救急急性期医療入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-2-10 認知症地域包括診療料(月1回)
- 令和6年 医科診療報酬点数/B001-3-2 ニコチン依存症管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/B008 薬剤管理指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/B011-3 薬剤情報提供料
- 令和6年 医科診療報酬点数/F000 調剤料
- 令和6年 医科診療報酬点数/F200 薬剤
- 令和6年 医科診療報酬点数/F400 処方箋料