診療支援
診療報酬

通則

1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただし、処方箋を交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。 

2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数により算定する。 

3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く。)は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。 

4 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。 

5 入院中の患者以外の患者に対して

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