37点
注1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。
注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、52点を所定点数に加算する。
注3 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料、区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料、区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、区分番号C108-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導
37点
注1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。
注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、52点を所定点数に加算する。
注3 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料、区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料、区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、区分番号C108-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導
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