診療支援
診療報酬

G004 点滴注射(1日につき)

1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合) 105点

2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合) 102点

3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。) 53点

注1 点滴に係る管理に要する費用を含む。 

注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、48点を所定点数に加算する。 

注3 血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。 

注4 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料、区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料、区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、区分番号C108-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導管理料又は区分番号C108-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った点滴注射の費用は算定しない。 


〈通知〉

(1) 6歳未満の乳幼児に対する1日分の注射量が100mL未満の場合及び6歳以上の者に対する1日分の注射量が500mL未満の場合は、入院中の患者以外の患者に限り、「3」に掲げる所定点数で算定する。

(2) 「注射量」は、次のように計算する。

 ア 点滴回路より薬物を注入するいわゆる「管注」を行った場合には、「管注」に用いた薬剤及び補液に用いた薬剤の総量

 イ 同一の者に対して、点滴注射を1日に2回以上行った場合には、それぞれの注射に用いた薬剤の総量

(3) 血漿成分製剤加算

 ア 「注3」に規

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