1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合) 105点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合) 102点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。) 53点
注1 点滴に係る管理に要する費用を含む。
注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、48点を所定点数に加算する。
注3 血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。
注4 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料、区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料、区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、区