1,400点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈切開法を用いて行った場合は、静脈切開法加算として、2,000点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 長期の栄養管理を目的として、中心静脈注射用カテーテル挿入を行う際には、中心静脈注射用カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。
(2) 長期の栄養管理を目的として、中心静脈注射用カテーテル挿入を実施した後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、中心静脈注射用カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項並びに患者又はその家族等への説明内容等を情報提供すること。
(3) 中心静脈圧測定の目的でカテーテルを挿入した場合は、中心静脈注射用カテーテル挿入に準じて算定する。中心静脈注射及び中心静脈圧測定を同一の回路より同時に行った場合は、どちらか一方のみを算定する。
ただし、中心静脈注射及び中心静脈圧測定を別の回路から別のカテーテルを用いて同時に行った場合は、それぞれ材料料及び手技料を算定できる。
(4) カテーテルの詰まり等によりカテーテルを交換する場合は、カテーテルの材料料及び手技料はその都度算定できる。
(5) カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。
(6) 「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料、「C108」在宅麻薬等注射指導管理料、「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料又は「C108-4」在宅悪性腫瘍患者
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/C010 在宅患者連携指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/G005 中心静脈注射(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/G005-3 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入
- 令和6年 医科診療報酬点数/G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J063 留置カテーテル設置
- 令和6年 医科診療報酬点数/K188-2 硬膜外腔癒着剥離術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K618 中心静脈注射用植込型カテーテル設置
- 令和6年 医科診療報酬点数/K939-9 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/L001-2 静脈麻酔