700点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 長期の栄養管理を目的として、末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入を行う際には、末梢留置型中心静脈注射用カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。
(2) 長期の栄養管
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