1 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 生物学的製剤注射を行った場合は、生物学的製剤注射加算として、前2号により算定した点数に15点を加算する。
4 精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算として、前3号により算定した点数に1日につき80点を加算する。
5 注射に当たって、麻薬を使用した場合は、麻薬注射加算として、前各号により算定した点数に5点を加算する。
6 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる動脈注射、G004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射について
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/C101 在宅自己注射指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C108-2 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C108-4 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C152-4 持続皮下注入シリンジポンプ加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/C153 注入器用注射針加算
- 令和6年 医科診療報酬点数/C200 薬剤
- 令和6年 医科診療報酬点数/F500 調剤技術基本料
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/G020 無菌製剤処理料