1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 245点
ロ 作業療法士による場合 245点
ハ 言語聴覚士による場合 245点
ニ 医師による場合 245点
2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 200点
ロ 作業療法士による場合 200点
ハ 言語聴覚士による場合 200点
ニ 医師による場合 200点
3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 100点
ロ 作業療法士による場合 100点
ハ 言語聴覚士による場合 100点
ニ 医師による場合 100点
ホ イからニまで以外の場合 100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリ
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