1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 180点
ロ 作業療法士による場合 180点
ハ 言語聴覚士による場合 180点
ニ 医師による場合 180点
2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 146点
ロ 作業療法士による場合 146点
ハ 言語聴覚士による場合 146点
ニ 医師による場合 146点
3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 77点
ロ 作業療法士による場合 77点
ハ 言語聴覚士による場合 77点
ニ 医師による場合 77点
ホ イからニまで以外の場合 77点
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している保険医療機関において、急性疾患等に伴う安静による廃用症候群の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力
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