診療支援
診療報酬

H001-2 廃用症候群リハビリテーション料

1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 

  イ 理学療法士による場合 180点

  ロ 作業療法士による場合 180点

  ハ 言語聴覚士による場合 180点

  ニ 医師による場合 180点

2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 

  イ 理学療法士による場合 146点

  ロ 作業療法士による場合 146点

  ハ 言語聴覚士による場合 146点

  ニ 医師による場合 146点

3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 

  イ 理学療法士による場合 77点

  ロ 作業療法士による場合 77点

  ハ 言語聴覚士による場合 77点

  ニ 医師による場合 77点

  ホ イからニまで以外の場合 77点

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している保険医療機関において、急性疾患等に伴う安静による廃用症候群の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものに対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、120日を超えて所定点数を算定することができる。 

注2 注1本文に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。 

注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、注1本文に規定する患者であって入院

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