1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 185点
ロ 作業療法士による場合 185点
ハ 医師による場合 185点
2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 170点
ロ 作業療法士による場合 170点
ハ 医師による場合 170点
3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 85点
ロ 作業療法士による場合 85点
ハ 医師による場合 85点
ニ イからハまで以外の場合 85点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を限度として
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