診療支援
診療報酬

H002 運動器リハビリテーション料

1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 

  イ 理学療法士による場合 185点

  ロ 作業療法士による場合 185点

  ハ 医師による場合 185点

2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 

  イ 理学療法士による場合 170点

  ロ 作業療法士による場合 170点

  ハ 医師による場合 170点

3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 

  イ 理学療法士による場合 85点

  ロ 作業療法士による場合 85点

  ハ 医師による場合 85点

  ニ イからハまで以外の場合 85点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。 

注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。 

注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規

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