1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 175点
ロ 作業療法士による場合 175点
ハ 言語聴覚士による場合 175点
ニ 医師による場合 175点
2 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 85点
ロ 作業療法士による場合 85点
ハ 言語聴覚士による場合 85点
ニ 医師による場合 85点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、治療開始日から起算して90日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣
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