50点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日3単位まで算定する。
〈通知〉
(1) 集団コミュニケーション療法料は、別に厚生労働大臣が定める「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料又は「H007」障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関であって、当該施設において医師又は医師の指導監督の下で言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行った場合に算定できる。
(2) 集団コミュニケーション療法料の算定対象となるのは、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料又は「H007」障害児(者)リハビリテーショ
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