1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なものの費用は、同節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。
4 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者について
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A308 回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/C012 在宅患者共同診療料
- 令和6年 医科診療報酬点数/H000 心大血管疾患リハビリテーション料
- 令和6年 医科診療報酬点数/H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
- 令和6年 医科診療報酬点数/H001-2 廃用症候群リハビリテーション料
- 令和6年 医科診療報酬点数/H002 運動器リハビリテーション料
- 令和6年 医科診療報酬点数/H003 呼吸器リハビリテーション料
- 令和6年 医科診療報酬点数/H003-2 リハビリテーション総合計画評価料
- 令和6年 医科診療報酬点数/I007 精神科作業療法(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/I008 入院生活技能訓練療法