1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なものの費用は、同節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。
4 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。
5 区分番号J117に掲げる鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)、区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射又は区分番号J119-4に掲げる肛門処置を併せて行った場合は、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料、集団コミュニケーション療法料又は認知症患者リハビリテーション料の所定点数に含まれるものとする。
6 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/A308 回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/C012 在宅患者共同診療料
- 令和6年 医科診療報酬点数/H000 心大血管疾患リハビリテーション料
- 令和6年 医科診療報酬点数/H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
- 令和6年 医科診療報酬点数/H001-2 廃用症候群リハビリテーション料
- 令和6年 医科診療報酬点数/H002 運動器リハビリテーション料
- 令和6年 医科診療報酬点数/H003 呼吸器リハビリテーション料
- 令和6年 医科診療報酬点数/H003-2 リハビリテーション総合計画評価料
- 令和6年 医科診療報酬点数/I007 精神科作業療法(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/I008 入院生活技能訓練療法