1 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 2,800点
2 1以外の場合 150点
注1 1日に1回に限り算定する。
注2 1については、第11部に規定する麻酔に要する費用(薬剤料及び特定保険医療材料料を除く。)は所定点数に含まれるものとする。
注3 1については、麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が麻酔を行った場合は、900点を所定点数に加算する。
1 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 2,800点
2 1以外の場合 150点
注1 1日に1回に限り算定する。
注2 1については、第11部に規定する麻酔に要する費用(薬剤料及び特定保険医療材料料を除く。)は所定点数に含まれるものとする。
注3 1については、麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が麻酔を行った場合は、900点を所定点数に加算する。