1 入院精神療法(Ⅰ) 400点
2 入院精神療法(Ⅱ)
イ 入院の日から起算して6月以内の期間に行った場合 150点
ロ 入院の日から起算して6月を超えた期間に行った場合 80点
注1 1については、入院中の患者について、精神保健指定医が30分以上入院精神療法を行った場合に、入院の日から起算して3月を限度として週3回に限り算定する。
注2 2については、入院中の患者について、入院の日から起算して4週間以内の期間に行われる場合は週2回を、入院の日から起算して4週間を超える期間に行われる場合は週1回をそれぞれ限度として算定する。ただし、重度の精神障害者である患者に対して精神保健指定医が必要と認めて行われる場合は、入院期間にかかわらず週2回に限り算定する。
〈通知〉
(1) 入院精神療法とは、入院中の患者であって精神疾患又は精神症状を伴う脳器質性障害があるものに対して、一定の治療計画に基づいて
関連リンク
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- 令和6年 医科診療報酬点数/I010-2 精神科デイ・ナイト・ケア(1日につき)
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