診療支援
診療報酬

I005 入院集団精神療法(1日につき)

100点

注1 入院中の患者について、入院の日から起算して6月を限度として週2回に限り算定する。 

注2 入院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。 


〈通知〉

(1) 入院集団精神療法とは、入院中の患者であって、精神疾患を有するものに対して、一定の治療計画に基づき、言葉によるやりとり、劇の形態を用いた自己表現等の手法により、集団内の対人関係の相互作用を用いて、対人場

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