診療支援
診療報酬

I006 通院集団精神療法(1日につき)

270点

注1 入院中の患者以外の患者について、6月を限度として週2回に限り算定する。 

注2 通院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。 


〈通知〉

(1) 通院集団精神療法とは、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患を有するものに対して

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