診療支援
診療報酬

I006-2 依存症集団療法(1回につき)

1 薬物依存症の場合 340点

2 ギャンブル依存症の場合 300点

3 アルコール依存症の場合 300点

注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、薬物依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、治療開始日から起算して6月を限度として、週1回に限り算定する。ただし、精神科の医師が特に必要性を認め、治療開始日から起算して6月を超えて実施した場合には、治療開始日から起算して2年を限度として、更に週1回かつ計24回に限り算定できる。 

注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ギャンブル依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、治療開始日から起算して3月を限度として、2週間に1回に限り算定する。 

注3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、アルコール依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、週1回かつ計10回に限り算定する。 

注4 依存症集団療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。 


〈通知〉

(1) 依存症集団療法の「1」については、次のアからウまでのいずれも満たす場合に算定できる。

 ア 入院中の患者以外の患者であって、覚醒剤(覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条に規定する覚醒剤をいう。)、麻薬(麻薬及び向精神薬取締法第2条第1号に規定する麻薬をいう。)、大麻(大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻をいう。)又は危険ドラッグ(医薬品医療機器等法第2条第15項に規定する指定薬物又は指定薬

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