診療支援
診療報酬

I008 入院生活技能訓練療法

1 入院の日から起算して6月以内の期間に行った場合 100点

2 入院の日から起算して6月を超えた期間に行った場合 75点

注1 入院中の患者について、週1回に限り算定する。 

注2 入院生活技能訓練療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。 


〈通知〉

(1) 入院生活技能訓練療法とは、入院中の患者であって精神疾患を有するものに対して、行動療法の理論に裏付けられた一定の治療計画に基づき、観察学習、ロールプレイ等の手法により、服薬習慣、再発徴候への対処技能、着衣や金銭管理等の基本生活技能、対人関係保持能力及び作業能力等の獲得をもたらすことにより、病状の改善と社会生活機能の回復を図る治療法をいう。

(2) 精神科を標榜している保険医療機関において、経験のある2人以上の従事者が行った場合に限り算定できる。この場合、少なくとも1人は、看護師、准看護師又は作業療法士のいずれかとし、

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