1 小規模なもの 590点
2 大規模なもの 700点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。
注3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限る。
注4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から
関連リンク
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- 令和6年 医科診療報酬点数/B015 精神科退院時共同指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料
- 令和6年 医科診療報酬点数/I001 入院精神療法(1回につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/I008-2 精神科ショート・ケア(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/I010 精神科ナイト・ケア(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/I010-2 精神科デイ・ナイト・ケア(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/I016 精神科在宅患者支援管理料(月1回)
- 令和6年 医科診療報酬点数/O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)