1 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)
イ 保健師又は看護師による場合
(1) 週3日目まで 30分以上の場合 580点
(2) 週3日目まで 30分未満の場合 445点
(3) 週4日目以降 30分以上の場合 680点
(4) 週4日目以降 30分未満の場合 530点
ロ 准看護師による場合
(1) 週3日目まで 30分以上の場合 530点
(2) 週3日目まで 30分未満の場合 405点
(3) 週4日目以降 30分以上の場合 630点
(4) 週4日目以降 30分未満の場合 490点
ハ 作業療法士による場合
(1) 週3日目まで 30分以上の場合 580点
(2) 週3日目まで 30分未満の場合 445点
(3) 週4日目以降 30分以上の場合 680点
(4) 週4日目以降 30分未満の場合 530点
ニ 精神保健福祉士に
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