診療支援
診療報酬

I016 精神科在宅患者支援管理料(月1回)

1 精神科在宅患者支援管理料1 

  イ 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合 

   (1) 単一建物診療患者1人 3,000点

   (2) 単一建物診療患者2人以上 2,250点

  ロ 別に厚生労働大臣が定める患者の場合 

   (1) 単一建物診療患者1人 2,500点

   (2) 単一建物診療患者2人以上 1,875点

2 精神科在宅患者支援管理料2 

  イ 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合 

   (1) 単一建物診療患者1人 2,467点

   (2) 単一建物診療患者2人以上 1,850点

  ロ 別に厚生労働大臣が定める患者の場合 

   (1) 単一建物診療患者1人 2,056点

   (2) 単一建物診療患者2人以上 1,542点

3 精神科在宅患者支援管理料3 

  イ 単一建物診療患者1人 2,030点

  ロ 単一建物診療患者2人以上 1,248点

注1 1については、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療又は訪問診療及び訪問看護を行っている場合(イについては週2回以上、ロについては月2回以上行っている場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初回算定日の属する月を含めて6月を限度として、月1回に限り算定する。 

注2 2については、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が当該保険医療機関とは別の訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法

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