1 100平方センチメートル未満 52点
2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 60点
3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 90点
4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 160点
5 6,000平方センチメートル以上 275点
注1 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
注2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112-2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った創傷処置(熱傷に対するものを除く。)の費用は算定しない。
注3 5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
〈通知〉
(1) 創傷処置、「J001」熱傷処置、「J001-4」重度褥瘡処置及び「J053」皮膚科軟膏処置の各号に示す範囲とは、包帯等で被覆すべき創傷面の広さ、又は軟膏処置を行うべき広さをいう。
(2) 同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に係る区分に照らして算定するものとし、併せて算定できない。
(3) 同一部位に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置、面皰圧出法又は湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみにより算定し、併せて算定できない。
(4) 「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、「C112」在宅気管切開患者指導管理料又は「C112-2」在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料
関連リンク
- 今日の救急治療指針 第2版/膿瘍排膿(切開,ドレナージ)
- 今日の救急治療指針 第2版/皮下異物摘出法(釣り針,縫い針)
- 令和6年 医科診療報酬点数/C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/J001 熱傷処置
- 令和6年 医科診療報酬点数/J001-5 長期療養患者褥瘡等処置(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J001-6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J119-4 肛門処置(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/通則
- 令和6年 医科診療報酬点数/K089 爪甲除去術