24点
注1 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して褥瘡処置を行った場合に、その範囲又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。
注2 当該褥瘡処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
〈通知〉
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