診療支援
診療報酬

J003 局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)

1 100平方センチメートル未満 1,040点

2 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 1,060点

3 200平方センチメートル以上 1,375点

注1 初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。 

注2 初回の貼付に限り、持続洗浄を併せて実施した場合は、持続洗浄加算として、500点を所定点数に加算する。 

注3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して行った場合は、新生児局所陰圧閉鎖加算、乳幼児局所陰圧閉鎖加算又は幼児局所陰圧閉鎖加算として、それぞれ所定点数の100分の300、100分の100又は100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。 


〈通知〉

(1) 入院中の患者に対して処置を行った場合に限り算定できる。

(2) 「1」から「

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