1 100平方センチメートル未満 1,040点
2 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 1,060点
3 200平方センチメートル以上 1,375点
注1 初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。
注2 初回の貼付に限り、持続洗浄を併せて実施した場合は、持続洗浄加算として、500点を所定点数に加算する。
注3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して行った場合は、新生児局所陰圧閉鎖加算、乳幼児局所陰圧閉鎖加算又は幼児局所陰圧閉鎖加算として、それぞれ所定点数の100分の300、100分の100又は100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 入院中の患者に対して処置を行った場合に限り算定できる。
(2) 「1」から「3」までに示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さをいう。
(3) 部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定する。
(4) 局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する場合は、「J001-4」重度褥瘡処置及び「J053」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。「J000」創傷処置、「J000-2」下肢創傷処理又は「J001」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。
(5) 局所陰圧閉鎖処置(入院)終了後に多血小板血漿処置を行う場合は、「J003-4」多血小板血漿処置を算定する。また、引き続き創傷部位の処置(多血小板血漿処置を除く。)が必要な場合は、「J000」創傷処置により算定する。
(6) 「注1」に規定する加算は、入院前に「J003-2」局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定していた患者が、引き続き入院中に局所陰圧閉鎖処置(入院)を行った場合は算定
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/J000 創傷処置
- 令和6年 医科診療報酬点数/J001-9 空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J003-2 局所陰圧閉鎖処置(入院外)(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J003-3 局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J003-4 多血小板血漿処置
- 令和6年 医科診療報酬点数/J100 副鼻腔手術後の処置(片側)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K002 デブリードマン
- 令和6年 医科診療報酬点数/K176 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K177 脳動脈瘤頚部クリッピング