1 100平方センチメートル未満 240点
2 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 270点
3 200平方センチメートル以上 330点
注 初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 入院中の患者以外の患者に対して陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行った場合に限り算定できる。
(2) 「1」から「3」
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/D226 中心静脈圧測定(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/D227 頭蓋内圧持続測定
- 令和6年 医科診療報酬点数/J000 創傷処置
- 令和6年 医科診療報酬点数/J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J003 局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J003-4 多血小板血漿処置
- 令和6年 医科診療報酬点数/J040 局所潅流(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K177 脳動脈瘤頚部クリッピング
- 令和6年 医科診療報酬点数/K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置