4,190点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 多血小板血漿処置に伴って行われた採血等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
〈通知〉
(1) トラフェルミン(遺伝子組換え)を用いた治療又は局所陰圧閉鎖
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/D006-21 血液粘弾性検査(一連につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/D400 血液採取(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/G020 無菌製剤処理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/J003 局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J003-2 局所陰圧閉鎖処置(入院外)(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J040 局所潅流(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K773-4 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K920 輸血
- 令和6年 医科診療報酬点数/K923 術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの)