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診療報酬

J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日)

825点

注1 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。 

注2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児

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