1 減圧症又は空気塞栓に対するもの 5,000点
2 その他のもの 3,000点
注 1については、高気圧酸素治療の実施時間が5時間を超えた場合には、30分又はその端数を増すごとに、長時間加算として、500点を所定点数に加算する。ただし、3,000点を限度として加算する。
〈通知〉
(1) 「1」は減圧症又は空気塞栓に対して、発症後1か月以内に行う場合に、一連につき7回を限度として算定する。
(2) 「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連に
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