診療支援
診療報酬

J038 人工腎臓(1日につき)

1 慢性維持透析を行った場合1 

  イ 4時間未満の場合 1,876点

  ロ 4時間以上5時間未満の場合 2,036点

  ハ 5時間以上の場合 2,171点

2 慢性維持透析を行った場合2 

  イ 4時間未満の場合 1,836点

  ロ 4時間以上5時間未満の場合 1,996点

  ハ 5時間以上の場合 2,126点

3 慢性維持透析を行った場合3 

  イ 4時間未満の場合 1,796点

  ロ 4時間以上5時間未満の場合 1,951点

  ハ 5時間以上の場合 2,081点

4 その他の場合 1,580点

注1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、380点を所定点数に加算する。 

注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、導入期加算として、導入期1月に限り1日につき、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。 

  イ 導入期加算1   200点 

  ロ 導入期加算2   410点 

  ハ 導入期加算3   810点 

注3 著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等加算として、1日につき140点を加算する。 

注4 カニュレーション料を含むものとする。 

注5 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料又は区分番号C102-2に掲げる在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、週1回(在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者にあっては、区分番号J042に掲げる腹膜灌流(1に限る。)の実施回数と併せて週1回)に限り算定する。 

注6 1から3までの場合にあっては、透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水及び別に厚生労働大臣が定める薬剤の費用は所定点数に含ま

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