1 連続携行式腹膜灌流 330点
注1 導入期の14日の間に限り、導入期加算として、1日につき500点を加算する。
注2 6歳未満の乳幼児の場合は、導入期の14日の間又は15日目以降30日目までの間に限り、注1の規定にかかわらず、乳幼児加算として、それぞれ1日につき1,100点又は550点を加算する。
注3 区分
関連リンク
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