診療支援
診療報酬

J043-3 ストーマ処置(1日につき)

1 ストーマを1個もつ患者に対して行った場合 70点

2 ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場合 120点

注1 入院中の患者以外の患者に対して算定する。 

注2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行ったストーマ処置の費用は算定しない。 

注3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。 

注4 別に厚生労働大臣が定める

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