1 30分までの場合 302点
2 30分を超えて5時間までの場合 302点に30分又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点数
3 5時間を超えた場合(1日につき) 819点
イ 14日目まで 950点
ロ 15日目以降 815点
注1 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は喀痰吸引若しくは酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注2 区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った人工呼吸の費用は算定しない。
注3 気管内挿管が行われている患者に対して、意識状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加算として、当該治療の開始日から起算して14日を限度として、1日につき100点を所定点数に加算する。
注4 注3の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のため