115点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して行われた場合に、治療開始日から起算して30日を限度として、週5回に限り所定点数を算定する。
〈通知〉
(1) 心不全に対する遠赤外線温熱療法の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等第十一の四の二の(2)に掲げる患者であって、以下のいずれにも該当するものであること。
ア 左室流出路の狭窄を伴わない、NYHAⅢ又はⅣの慢性心不全患者(左室駆出率40%以下及び脳性Na利尿ペプチド(BNP)が200pg/mL以上の状態のもの又は脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)が900pg/mL以上のもの)のうち、心拍出量低下による循環不全及び全身のうっ血症状の急性増悪期の入院患者で