425点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
注2 気管内洗浄と同時に行う喀痰吸引又は酸素吸入は、所定点数に含まれるものとする。
〈通知〉
(1) 気管から区域細気管支にわたる範囲で異物又は分泌物による閉塞(
425点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
注2 気管内洗浄と同時に行う喀痰吸引又は酸素吸入は、所定点数に含まれるものとする。
〈通知〉
(1) 気管から区域細気管支にわたる範囲で異物又は分泌物による閉塞(
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