診療支援
診療報酬

J054-2 皮膚レーザー照射療法(一連につき)

1 色素レーザー照射療法 2,712点

   注 照射面積が10平方センチメートルを超えた場合は、10平方センチメートル又はその端数を増すごとに、照射面積拡大加算として、所定点数に500点を加算する。ただし、8,500点の加算を限度とする。 

2 Qスイッチ付レーザー照射療法 

  イ 4平方センチメートル未満 2,000点

  ロ 4平方センチメートル以上16平方センチメートル未満 2,370点

  ハ 16平方センチメートル以上64平方センチメートル未満 2,900点

  ニ 64平方センチメートル以上 3,950点

注 3歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射療法を行った場合は、乳幼児加算として、2,200点を所定点数に加算する。 


〈通知〉

(1) 皮膚レーザー照射療法は、単なる美容を目的とした場合は算定できない。

(2) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治

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