16点
注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
注2 区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても16点とする。
注3 鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/J000 創傷処置
- 令和6年 医科診療報酬点数/J053 皮膚科軟膏処置
- 令和6年 医科診療報酬点数/J095 耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J096 耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む。)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J098 口腔、咽頭処置
- 令和6年 医科診療報酬点数/J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K934-2 副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算
- 今日の診断指針 第8版/副鼻腔炎