62点
注1 3歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、所定点数に55点を加算する。
注2 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。
〈通知〉
鋼線等による直
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