24点
〈通知〉
(1) 診療所において、入院中の患者以外の患者についてのみ1日につき所定点数を算定する。
(2) 単に坐薬等を挿入した場合は算定できない。
(3
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料
- 令和6年 医科診療報酬点数/J043-3 ストーマ処置(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J060-2 後部尿道洗浄(ウルツマン)(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J111 耳管ブジー法(通気法又は鼓膜マッサージの併施を含む。)(片側)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J118 介達牽引(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/J119-3 低出力レーザー照射(1日につき)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K147 穿頭術(トレパナチオン)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K726 人工肛門造設術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K740 直腸切除・切断術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K740-2 腹腔鏡下直腸切除・切断術