1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満) 1,400点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,880点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)
イ 頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。) 9,630点
ロ その他のもの 3,090点
4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満) 530点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 950点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,480点
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
注2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。
注3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1
関連リンク
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- 令和6年 医科診療報酬点数/K003 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K006-2 鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K006-3 鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K193-2 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K193-3 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)