診療支援
診療報酬

K000 創傷処理

1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満) 1,400点

2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,880点

3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) 

  イ 頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。) 9,630点

  ロ その他のもの 3,090点

4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満) 530点

5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 950点

6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,480点

注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。 

注2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。 

注3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1

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