1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満) 1,400点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,880点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)
イ 頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。) 9,630点
ロ その他のもの 3,090点
4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満) 530点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 950点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,480点
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
注2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。
注3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。
〈通知〉
(1) 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーによる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置は「J000」創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。
(2) 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。
(3) 「3」の「イ」頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。)は、長径20センチメートル以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に限り算定できる。
(4) 「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢に
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/K000-2 小児創傷処理(6歳未満)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K001 皮膚切開術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K003 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K006-2 鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K006-3 鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K193-2 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K193-3 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)