1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満) 1,400点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 1,540点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 2,860点
4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) 4,410点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満) 500点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 560点
7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,060点
8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,950点
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
注2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り46
関連リンク
- 令和6年 医科診療報酬点数/K000 創傷処理
- 令和6年 医科診療報酬点数/K001 皮膚切開術
- 令和6年 医科診療報酬点数/K003 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K006-2 鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K006-3 鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K193-2 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)
- 令和6年 医科診療報酬点数/K193-3 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)