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K000-2 小児創傷処理(6歳未満)

1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満) 1,400点

2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 1,540点

3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 2,860点

4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) 4,410点

5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満) 500点

6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 560点

7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,060点

8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,950点

注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。 

注2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。 

注3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。 


〈通知〉

(1) 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーによる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置は「J000」創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。

(2) 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。

(3) 「3」の「イ」頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。)は、長径20センチメートル以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に限

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