診療支援
診療報酬

K002 デブリードマン

1 100平方センチメートル未満 1,620点

2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 4,820点

3 3,000平方センチメートル以上 11,230点

注1 熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を行う場合又はA群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎の場合においては、5回に限り算定する。 

注2 注1の場合を除き、当初の1回に限り算定する。 

注3 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、当初の1回に限り、深部デブリードマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。 

注4 水圧式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、水圧式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。 

注5 超音波式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、超音波式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。 


〈通知〉

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