6,110点
注1 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。
注2 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
〈通知〉
(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 生体皮膚を移植する場合においては、皮膚提供者から移植用皮膚を採取することに要す
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