1 肩甲骨、上腕、大腿 21,630点
2 前腕、下腿、手舟状骨 18,370点
3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 11,370点
注 大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に整復固定を行った場合は、緊急整復固定加算として、4,000点を所定点数に加算する。
〈通知〉
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1 肩甲骨、上腕、大腿 21,630点
2 前腕、下腿、手舟状骨 18,370点
3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 11,370点
注 大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に整復固定を行った場合は、緊急整復固定加算として、4,000点を所定点数に加算する。
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