1 自家骨移植 16,830点
2 同種骨移植(生体) 28,660点
3 同種骨移植(非生体)
イ 同種骨移植(特殊なもの) 39,720点
ロ その他の場合 21,050点
4 自家培養軟骨移植術 14,030点
注 骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
〈通知〉
(1) 骨移植術に併せて他の手術を行った場合は、本区分の所定点数に他の手術の所定点数を併せて算定する。
(2) 移植用に採取した健骨を複数か所に移植した場合であっても、1回のみ算定する。
(3) 移植用骨採取のみに終わり、骨移植に至らない場合については、「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)に準じて算定する。
(4) 自家軟骨の移植を行った場合は、「1」により算定する。
(5) 同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医
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