診療支援
診療報酬

K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)

1 自家骨移植 16,830点

2 同種骨移植(生体) 28,660点

3 同種骨移植(非生体) 

  イ 同種骨移植(特殊なもの) 39,720点

  ロ その他の場合 21,050点

4 自家培養軟骨移植術 14,030点

注 骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 


〈通知〉

(1) 骨移植術に併せて他の手術を行った場合は、本区分の所定点数に他の手術の所定点数を併せて算定する。

(2) 移植用に採取した健骨を複数か所に移植した場合であっても、1回のみ算定する。

(3) 移植用骨採取のみに終わり、骨移植に至らない場合については、「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)に準じて算定する。

(4) 自家軟骨の移植を行った場合は、「1」により算定する。

(5) 同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医

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