52,600点
注1 レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算する。
注2 内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 角膜を採取・保存するため
52,600点
注1 レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算する。
注2 内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を所定点数に加算する。
〈通知〉
(1) 角膜を採取・保存するため
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