診療支援
診療報酬

K259 角膜移植術

52,600点

注1 レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算する。 

注2 内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を所定点数に加算する。 


〈通知〉

(1) 角膜を採取・保存するため

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