診療支援
診療報酬

K282 水晶体再建術

1 眼内レンズを挿入する場合 

  イ 縫着レンズを挿入するもの 17,840点

  ロ その他のもの 12,100点

2 眼内レンズを挿入しない場合 7,430点

3 計画的後嚢切開を伴う場合 21,780点

注1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。 

注2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、1

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