80,460点
注 肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
〈通知〉
(1) 移植用肺採取術(死体)の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から肺の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
(2) 移植用肺採取術の所定点
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